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駐車場オーナーのみなさまへ

安心して貸せる駐車場を、一緒につくる。

掲載するときも、掲載が始まったあとも。安全に利用でき、登録内容が実際の駐車場と合っているために確認したいポイントを、分かりやすくご案内します。

WHEN TO CHECK

こんなタイミングで確認してください

掲載するときだけでなく、掲載後も駐車場の状態に合わせて確認・更新することが大切です。

01

掲載を申し込む前

その場所を貸し出してよいか、土地・建物、出入口、サイズや写真を確認します。

02

掲載開始後の定期確認

登録情報と現在の状態が合っているか、定期的に見直します。

03

駐車場の状態が変わったとき

屋根・入口・土地・サイズ・利用方法などが変わったら、情報を更新してご連絡ください。

※本ページでは、駐車場を掲載・管理される方を広く「オーナー」と表記しています。

POINT 01

貸し出してよい場所か確認する

ご自身の土地でない場合は、所有者や管理会社の承諾を確認しましょう。

まず確認すること

  • ご自身が所有する駐車場ですか?
  • 借りている場合、所有者や管理会社から貸し出す許可を得ていますか?
  • 私道を通る場合、利用者の車が通行する許可を得ていますか?

!要確認となる例

  • 賃貸物件の駐車場を、所有者や管理会社に確認せず登録している
  • 家族・法人・共有名義の土地について、貸し出してよいか確認できていない
  • 他の方が所有する私道を通るが、通行の許可がない

どうすればよいですか?

所有者、管理会社、共同所有者など、貸し出しについて判断できる方へ事前に確認してください。承諾を確認できる資料の提出をお願いすることがあります。

要確認例に当てはまった方へ

01 まず確認する先

土地・駐車場の所有者、管理会社、共同所有者、私道の所有者

02 用意する情報・資料

登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書など、その場所を貸し出してよいことや通行の承諾が分かる資料

03 アキッパへ伝えること

所在地、土地との関係、誰にいつ確認したか、承諾資料の有無

確認方法が分からない場合はアキッパへ相談する

アキッパサービス利用規約・アキッパ掲載基準ガイドライン

駐車場を貸し出すには、所有権や所有者からの承諾など、アキッパで貸し出せる根拠が必要です。借りている土地を承諾なく貸し出す、必要な私道の通行許可がないといった場合は掲載できません。

POINT 02

屋根・建物と規模を確認する

屋根や柱の有無、住宅との関係、駐車場の広さを確認しましょう。

まず確認すること

  • 駐車スペースに屋根、柱、ガレージなどがありますか?
  • 住宅などに附属する車庫ですか、独立した車庫ですか?
  • 多くの車を収容する大規模な駐車場ですか?

!要確認となる例

  • 住宅から離れた場所に、独立した屋根付き車庫がある
  • 低層住宅のための地域にある、独立したガレージやカーポートである
  • 不特定多数が利用する、駐車部分500㎡以上の可能性がある

住宅の敷地内にあり、住宅に附属する一般的な車庫・カーポートは、通常、この項目だけを理由に問題となるものではありません。ただし、所在地や規模などにより追加確認が必要な場合があります。

どうすればよいですか?

駐車場全体が分かる写真を登録してください。所在地、建物の状態、規模に応じて、許可・届出・図面などを確認することがあります。分かる範囲の事実をお知らせください。

要確認例に当てはまった方へ

01 まず確認する先

オーナーご自身で、市区町村の建築・都市計画・駐車場担当窓口へ確認してください。確認先や必要資料が分からない場合は、アキッパが確認方法をご案内します

02 用意する情報・資料

屋根・柱・母屋との位置関係が分かる写真、駐車部分の面積や台数、許可・届出・図面など手元にある資料

03 アキッパへ伝えること

所在地、屋根や柱の有無、住宅に附属するか、駐車部分のおおよその面積と台数

確認方法が分からない場合はアキッパへ相談する

建築基準法48条・別表第二、都市計画法8条等

地域ごとに、使用できる建物の用途が定められています。低層住居専用地域などで、住宅に附属しない独立した屋根付き車庫を営業用駐車場として使用する場合は、用途や規模によって問題になることがあります。

建築基準法を確認する

駐車場法11条・12条

一般の方が利用する駐車部分が500㎡以上となる路外駐車場では、構造・設備の基準が適用される場合があります。法令上の条件に当てはまる有料駐車場では、届出も必要です。

駐車場法を確認する

駐車場附置義務条例

建物に一定数の駐車施設を設けることが義務づけられている場合、その台数や機能を保つ必要があります。貸し出しによって必要な台数・機能を損なわないよう確認してください。

POINT 03

土地の以前の使われ方を確認する

田畑や森林だった土地は、駐車場へ変える際に手続が必要な場合があります。

まず確認すること

  • 以前は田や畑として使われていましたか?
  • 森林・山林を伐採したり、斜面を造成したりしましたか?
  • 「生産緑地」などの看板がある、または以前あった土地ですか?

!要確認となる例

  • 畑の一部をロープで区切り、駐車スペースとして使っている
  • 田畑を最近砂利敷きにしたが、必要な手続を確認していない
  • 木を伐採した跡や、斜面を削った跡が残っている

どうすればよいですか?

土地の以前の状態と、駐車場に変更した時期をお知らせください。必要に応じて、農地転用、伐採、開発、指定解除などを確認できる資料の提出をお願いすることがあります。

要確認例に当てはまった方へ

01 まず確認する先

田畑は市区町村の農業委員会、森林は林務担当、生産緑地は都市計画担当など、土地の種類に応じた行政窓口

02 用意する情報・資料

現在と変更前の状態が分かる写真、変更した時期、農地転用・伐採・開発・指定解除などの許可書や届出書

03 アキッパへ伝えること

所在地、以前の土地の使われ方、駐車場へ変更した時期、行政への確認状況

確認方法が分からない場合はアキッパへ相談する

農地法4条・5条

田や畑を駐車場として使う農地転用には、地域や転用方法に応じて許可または届出が必要です。必要な手続をせずに田畑を砂利敷き・舗装している場合などは掲載できません。

農地法を確認する

森林法10条の8・10条の2・34条

森林の伐採、一定規模を超える開発、保安林内での土地の形質の変更には、届出や許可が必要な場合があります。必要な手続を確認せず森林を切り開いた場合などは掲載できません。

森林法を確認する

生産緑地法8条

生産緑地地区では、建物の新築・増改築や土地の形質の変更に、市町村長の許可が必要になる場合があります。必要な許可なく駐車場へ変更している場合は掲載できません。

生産緑地法を確認する

POINT 04

道路から安全に出入りできるか確認する

駐車場の入口と道路の状態を確認し、通行を妨げるものがないようにしましょう。

まず確認すること

  • 車が安全に出入りできる入口がありますか?
  • 歩道や縁石を無断で切り下げたり、形を変えたりしていませんか?
  • 公道や側溝の上に、置き型スロープなどを置いていませんか?

!要確認となる例

  • 高い縁石を乗り越えないと駐車場へ入れない
  • 入口を作るため、歩道・縁石・側溝を加工している
  • 公道に大きくはみ出す形で、段差解消スロープを常設している

どうすればよいですか?

入口と道路の位置関係が分かる写真を登録してください。道路工事について承認を得ている場合は、その旨をお知らせください。公道上のスロープなどは撤去をお願いすることがあります。

要確認例に当てはまった方へ

01 まず確認する先

道路を管理する国・都道府県・市区町村の道路担当窓口。管理者が分からない場合は、オーナーご自身でまず市区町村へ確認してください

02 用意する情報・資料

道路側から見た入口、縁石・歩道・側溝・スロープの状態が分かる写真、道路工事の承認書など

03 アキッパへ伝えること

所在地、車の進入方法、加工やスロープの有無、道路管理者への確認状況

確認方法が分からない場合はアキッパへ相談する

道路法24条

歩道や縁石の切り下げ、側溝の加工、乗入口の新設・拡幅などには、道路管理者の承認が必要です。承認状況を確認できず、安全な進入ルートもない場合は掲載できません。

道路法を確認する

道路法43条

道路の交通に支障を及ぼすおそれのある物を、みだりに道路上へ置くことは禁止されています。公道や側溝上の置き型スロープなどで通行への支障が明らかな場合は、撤去されるまで掲載できません。

道路法を確認する

POINT 05

サイズ・車種・写真を現在の状態に合わせる

登録情報と現地の状態が合っていると、利用時のトラブルを防げます。

まず確認すること

  • 登録した幅・奥行き・高さは、実際に駐車できる範囲の寸法ですか?
  • 登録した対応車種は、無理なく入出庫できますか?
  • 写真と注意事項は、現在の状態と合っていますか?

!要確認となる例

  • 敷地全体の大きさを登録し、実際の駐車可能範囲より広い
  • 柱や壁を考慮せず、大型車まで駐車可能にしている
  • 駐車すると車体の一部が道路や歩道にはみ出す

どうすればよいですか?

実際に駐車できる範囲を測り、サイズ・対応車種・写真・注意事項を更新してください。登録内容と現地が合わない場合は、修正が完了するまで掲載を停止することがあります。

要確認例に当てはまった方へ

01 まず確認する先

登録情報を修正できない場合や、対応車種の判断に迷う場合はアキッパへご相談ください

02 用意する情報・資料

障害物を除いた実際の幅・奥行き・高さ、入口幅、現在の駐車スペースと周辺道路が分かる写真

03 アキッパへ伝えること

変更したい寸法・対応車種・注意事項、現在の状態が分かる写真

確認方法が分からない場合はアキッパへ相談する

アキッパサービス利用規約・アキッパ掲載基準ガイドライン

登録するサイズ、対応車種、写真、注意事項は、実際の駐車場と一致している必要があります。安全に入出庫できない、車体が道路にはみ出す、写真と現況が異なる場合などは掲載できません。

FAQ

よくある迷い

判断に迷いやすいケースをまとめました。個別の状況によって確認内容が異なる場合があります。

A.

名義人や管理を任されている方から、アキッパで貸し出すことについて承諾を得ている必要があります。共有名義の場合は、他の共有者との確認状況もお知らせください。承諾を確認できる資料の提出をお願いすることがあります。

A.

所有者や管理会社から、第三者へ駐車場として貸し出すことの承諾を得ている場合に限ります。賃貸借契約で転貸が禁止されている場合もあるため、契約書と承諾状況をご確認ください。

A.

一般的に問題がないケース:住宅の敷地内にあり、住宅に附属している一般的な車庫・カーポートです。屋根や柱があるだけで掲載できなくなるわけではありません。 追加確認が必要なケース:住宅から離れた土地に独立して建つ車庫・ガレージ、低層住宅のための地域にある独立した屋根付き車庫、大規模な駐車場などです。所在地、住宅との位置関係、用途や規模によって確認内容が変わるため、駐車場全体と母屋との位置関係が分かる写真をご用意ください。

A.

変更した時期にかかわらず、農地転用の許可・届出が必要だった可能性があります。市区町村の農業委員会へ現在の地目と手続状況を確認し、分かる範囲をアキッパへお知らせください。

A.

土地の所有者・管理会社や、市区町村の道路担当窓口などへ確認してください。私道の場合は、アキッパ利用者の車が通行する許可についても確認が必要です。

A.

柱、壁、植木鉢、室外機などを除き、実際に車が停められる最も狭い部分の幅・奥行き・高さを測ってください。入口が車室より狭い場合は、入口幅も確認してください。

A.

確認内容によって異なります。その場所を貸し出してよいか、法令や安全な利用について確認が必要な場合は、安全を優先して掲載を一時停止することがあります。確認中であることを早めにアキッパへご連絡ください。

A.

資料を発行した行政窓口、所有者、管理会社などへ再発行や確認方法をご相談ください。代わりに確認できる資料があるかは案件ごとに異なるため、現在分かっている内容を添えてアキッパへお問い合わせください。

OUR COMMITMENT

アキッパで
行っている確認

すべての駐車場に共通の掲載基準を設け、安全を優先した確認を行っています。

01

掲載に必要な情報や、その場所を貸し出してよいことを確認します

02

所在地、駐車場の形、規模、写真などを確認します

03

必要に応じて、許可・届出・承諾などの資料を確認します

04

掲載後に問題が分かった場合は、掲載停止や情報修正を行います

確認後の対応について

掲載を即時に停止する場合

法令、アキッパサービス利用規約またはアキッパ掲載基準ガイドラインへの違反に該当する場合は、利用者の安全確保とトラブル防止を優先し、掲載を即時に停止します。

軽微な登録情報を修正する場合

登録内容と現地に軽微な差異がある場合は、オーナーに修正いただくことを基本とします。ただし、安全な利用に必要なサイズ・対応車種・注意事項など、変更内容が明らかで軽微な場合には、アキッパが登録内容を修正することがあります。修正した場合は、必要に応じて変更内容をご案内します。

アキッパによる確認は、個別の駐車場について法令への適合性や安全性を認定または保証するものではありません。オーナーのみなさまにおかれましては、登録内容を常に正確に保ち、状況が変わった(変更が生じた)場合には速やかに更新・連絡をお願いいたします。

迷ったとき、状況が変わったとき

確認対象になるか分からない、必要な資料が分からない、掲載後に状態が変わった。そんなときは、そのままにせずアキッパへご相談ください。

個別案件の法的判断、行政への代理申請、許可取得の保証は行いません。

アキッパへ問い合わせる

OFFICIAL DOCUMENTS

より詳細な掲載条件

掲載条件、掲載停止・削除・再開などの詳しい取扱いは、以下の文書をご確認ください。